マンション管理適正評価制度は誰の為に?

マンション管理適正評価制度のメリットデメリットの前にそもそも何これ!?現役管理組合役員ブログ。マンション管理適正評価制度への疑問とワースト管理会社変更を目指して書いています。

標準管理規約とマンション評価適正制度

マンション管理適正化法

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国土交通省が示している標準管理規約について、自分で理解する為にまとめた記事です。

管理評価制度の評価項目には「管理体制関係」「組合収支会計」「建築・設備」「耐震診断関係」「生活関連」とあり、「管理体制関係」の中には「規約が標準管理規約に準拠しているのか?」というものがあります。

うちのマンションの管理規約が標準管理規約と照らし合わせてどうなのか?これをみてみると、管理会社の思惑も少し見えてくるような気がします。

管理規約とマンション評価適正制度、イラスト

マンション標準管理規約(単棟型)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規約は、○○マンションの管理又は使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的とする。

(定義)
第2条 この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 区分所有権 建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)第2条第1項の区分所有権をいう。

二 区分所有者 区分所有法第2条第2項の区分所有者をいう。

三 占有者 区分所有法第6条第3項の占有者をいう。

四 専有部分 区分所有法第2条第3項の専有部分をいう。

五 共用部分 区分所有法第2条第4項の共用部分をいう。

六 敷地 区分所有法第2条第5項の建物の敷地をいう。

七 共用部分等 共用部分及び附属施設をいう。

八 専用使用権 敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をいう。

九 専用使用部分 専用使用権の対象となっている敷地及び共用部分等の部分をいう。

(規約及び総会の決議の遵守義務)

第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。

2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させなければならない。

(対象物件の範囲)

第4条 この規約の対象となる物件の範囲は、別表第1に記載された敷地、建物及び附属施設(以下「対象物件」という。)とする。

(規約及び総会の決議の効力)

第5条 この規約及び総会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。

2 占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約及び総会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

(管理組合)

第6条 区分所有者は、第1条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をもって○○マンション管理組合(以下「管理組合」という。)を構成する。

2 管理組合は、事務所を○○内に置く。

3 管理組合の業務、組織等については、第6章に定めるところによる。

標準管理規約とマンション管理適正評価制度

マンション管理適正化法↑

第2章 専有部分等の範囲

第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。

2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。

一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。

二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。

窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。

3 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは、専有部分とする。

(共用部分の範囲)

第8条 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。

【メモ】共用部分の範囲は、別表第2でまとめられ、図示する事でよく分かり易く、誰もが理解しやすくなります。

 

第3章 敷地及び共用部分等の共有

(共有)

第9条 対象物件のうち敷地及び共用部分等は、区分所有者の共有とする。

(共有持分)
第10条 各区分所有者の共有持分は、別表第3に掲げるとおりとする。

【メモ】共用部分と共有持分との違いは?別表第2、別表第3で整理できる。

(分割請求及び単独処分の禁止)

第11条 区分所有者は、敷地又は共用部分等の分割を請求することはできない。

2 区分所有者は、専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない。

 

第4章 用法

(専有部分の用途)
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。

(敷地及び共用部分等の用法)
第13条 区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。

(バルコニー等の専用使用権)

第14条 区分所有者は、別表第4に掲げるバルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、一階に面する庭及び屋上テラス(以下この条、第21条第1項及び別表第4において「バルコニー等」という。)について、同表に掲げるとおり、専用使用権を有することを承認する。

2 一階に面するについて専用使用権を有している者は、別に定めるところにより、管理組合に専用使用料を納入しなければならない。

3 区分所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その区分所有者が専用使用権を有しているバルコニー等を使用することができる。

 

・・・庭について、専用使用料を納入しなければならない、ってうちはそんな規約はないです。

 

(駐車場の使用)

第15条 管理組合は、別添の図に示す駐車場について、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。

2 前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。

3 区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。

(敷地及び共用部分等の第三者の使用)

第16条 管理組合は、次に掲げる敷地及び共用部分等の一部を、それぞれ当該各号に掲げる者に使用させることができる。

一 管理事務室、管理用倉庫、機械室その他対象物件の管理の執行上必要な施設 管理事務(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「適正化法」という。)第2条第六号の「管理事務」をいう。)を受託し、又は請け負った者

二 電気室 ○○電力株式会社

三 ガスガバナー ○○ガス株式会社

2 前項に掲げるもののほか、管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。

(専有部分の修繕等)

第17条 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、理事長(第35条に定める理事長をいう。以下同じ。)にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理事長に提出しなければならない。

3 理事長は、第1項の規定による申請について、承認しようとするとき、又は不承認としようとするときは、理事会(第51条に定める理事会をいう。以下同じ。)の決議を経なければならない。

第1項の承認があったときは、区分所有者は、承認の範囲内において、専有部分の修繕等に係る共用部分の工事を行うことができる。

5 理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、区分所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。

(使用細則)

第18条 対象物件の使用については、別に使用細則を定めるものとする。

(専有部分の貸与)

第19条 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この規約及び使用細則に定める事項をその第三者に遵守させなければならない。

2 前項の場合において、区分所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。

 

賃貸の方が提出する「誓約書」とは。

マンション管理適正評価制度と標準管理規約

第5章 管理

第1節 総則
(区分所有者の責務)

第20条 区分所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図るため、常に適正な管理を行うよう努めなければならない。

(敷地及び共用部分等の管理)

第21条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。

 

バルコニーは専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない・・・と、「共用部ながら専用使用」という解釈しにくい内容になっています。

 

2 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。

(窓ガラス等の改良)

第22条 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。

2 管理組合は、前項の工事を速やかに実施できない場合には、当該工事を各区分所有者の責任と負担において実施することについて、細則を定めるものとする。

 

(必要箇所への立入り)

第23条 前2条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。

2 前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。

3 前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。

4 立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならない。

 

(損害保険)

第24条 区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。

2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。

管理適正評価制度とマンション管理会社

 

第2節 費用の負担

(管理費等)

第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。

一 管理費

二 修繕積立金

2 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。
(承継人に対する債権の行使)
第26条 管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても行うことができる。
(管理費)
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一 管理員人件費
二 公租公課
三 共用設備の保守維持費及び運転費
四 備品費、通信費その他の事務費
五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
六 経常的な補修費
七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
八 委託業務費
九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する
費用
十一 管理組合の運営に要する費用
十二 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用

(修繕積立金)
第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理

2 前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項の建替え決議(以下「建替え決議」という。)又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下本項において「円滑化法」という。)第9条のマンション建替組合(以下「建替組合」という。)の設立の認可又は円滑化法第45条のマンション建替事業の認可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合
の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができる。
3 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができる。
4 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。

(使用料)
第29条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。


第6章 管理組合

第1節 組合員
(組合員の資格)
第30条 組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。
(届出義務)
第31条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。


第2節 管理組合の業務
(業務)
第32条 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第48条において「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理
二 組合管理部分の修繕
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理
四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
五 適正化法第103条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
七 共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務
八 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為
九 敷地及び共用部分等の変更及び運営
十 修繕積立金の運用
十一 官公署、町内会等との渉外業務
十二 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務
十三 防災に関する業務
十四 広報及び連絡業務
十五 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
十六 管理組合の消滅時における残余財産の清算
十七 その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務

(業務の委託等)
第33条 管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業者(適正化法第2条第八号の「マンション管理業者」をいう。)等第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。

(専門的知識を有する者の活用)
第34条 管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マンション管理士」をいう。)その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。


第3節 役員
(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。
一 理事長
二 副理事長 ○名
三 会計担当理事 ○名
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名
五 監事 ○名
2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。

(役員の任期)
第36条 役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。
4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。

(役員の誠実義務等)
第37条 役員は、法令、規約及び使用細則その他細則(以下「使用細則等」という。)並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。
2 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。

(理事長)
第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項
二 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。
2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
3 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。
4 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。

(副理事長)
第39条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。

(理事)
第40条 理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。
2 会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行
う。

(監事)
第41条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

第4節 総会
(総会)
第42条 管理組合の総会は、総組合員で組織する。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。
3 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2ケ月以内に招集しなければならない。
4 理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。
5 総会の議長は、理事長が務める。

(招集手続)
第43条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。
2 前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとする。
3 第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
4 第1項の通知をする場合において、会議の目的が第47条第3項第一号、第二号若しくは第四号に掲げる事項の決議又は建替え決議であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。
5 会議の目的が建替え決議であるときは、前項に定める議案の要領のほか、次の事項を通知しなければならない。
一 建替えを必要とする理由
二 建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持及び回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額及びその内訳
三 建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容
四 建物につき修繕積立金として積み立てられている金額
6 建替え決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。
7 第45条第2項の場合には、第1項の通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。
8 第1項(会議の目的が建替え決議であるときを除く。)にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮することができる。

(組合員の総会招集権)
第44条 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。

2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。

〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕

(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合

3 前2項により招集された臨時総会においては、第42条第5項にかかわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって 議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。
 
(イ)電磁的方法が利用可能な場合

3 前2項により招集された臨時総会においては、第42条第5項にか かわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次項に定めるものをいう。以下同じ。)又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。

4 前項の電磁的方法は、次に掲げる方法によるものとする。

一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したもの(以下「電磁的記録」という。)を交付する方法

(出席資格)
第45条 組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。

2 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。

(議決権)
第46条 各組合員の議決権の割合は、別表第5に掲げるとおりとする。
2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。
4 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
5 組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。

〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕

(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
 (規定なし)

(イ)電磁的方法が利用可能な場合
 6 組合員は、第4項の書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法 によって議決権を行使することができる。

 (総会の会議及び議事)
第47条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
一 規約の制定、変更又は廃止
二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)
三 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起
四 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項
4 建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4以上及び議決権総数の5分の4以上で行う。

〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕

 (ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
 5 前4項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する 者は、出席組合員とみなす。

 (イ)電磁的方法が利用可能な場合
 5 前4項の場合において、書面、電磁的方法又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。

6 第3項第一号において、規約の制定、変更又は廃止が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
7 第3項第二号において、敷地及び共用部分等の変更が、専有部分又は専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合員又はその専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
8 第3項第三号に掲げる事項の決議を行うには、あらかじめ当該組合員又は占有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
9 総会においては、第43条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。

(議決事項)
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
一 収支決算及び事業報告
二 収支予算及び事業計画
三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
四 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止
五 長期修繕計画の作成又は変更
六 第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し
七 第28条第2項に定める建物の建替えに係る計画又は設計等の経費のための修繕積立金の取崩し
八 修繕積立金の保管及び運用方法
九 第21条第2項に定める管理の実施
十 区分所有法第57条第2項及び前条第3項第三号の訴えの提起並びにこれらの訴えを提起すべき者の選任
十一 建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
十二 区分所有法第62条第1項の場合の建替え
十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法
十四 組合管理部分に関する管理委託契約の締結
十五 その他管理組合の業務に関する重要事項

〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕

 (ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
 (議事録の作成、保管等)
 第49条 総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。
 2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しなければならない。
 3 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる 。
 4 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。

 (書面による決議)
 第50条 規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、書面による決議をすることができる。
 2 規約により総会において決議すべきものとされた事項については、組合員全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなす。
 3 規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書面による決議は、総会の決議と同一の効力を有する。
 4 前条第3項及び第4項の規定は、書面による決議に係る書面について準用する。
 5 総会に関する規定は、書面による決議について準用する。

 (イ)電磁的方法が利用可能な場合

(議事録の作成、保管等)
第49条 総会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
 2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
 3 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しなければならない。
 4 第2項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員が電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項の「電子署名」をいう。以下同じ。)を しなければならない。
 5 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があったときは、議事録の閲覧(議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの当該議事録の保管場所における閲覧をいう。)をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
 6 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。

(書面又は電磁的方法による決議)
 第50条 規約により総会において決議をすべき場合において、組合員 全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすること ができる。ただし、電磁的方法による決議に係る組合員の承諾については、あらかじめ、組合員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 2 前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
 一 第44条第4項各号に定める電磁的方法のうち、送信者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
 3 規約により総会において決議すべきものとされた事項については、 組合員の全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面 又は電磁的方法による決議があったものとみなす。
 4 規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、総会の決議と同一の効力を有する。
 5 前条第5項及び第6項の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第1項及び第3項の電磁的方法が行われた場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。
 6 総会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。


第5節 理事会
(理事会)
第51条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会の議長は、理事長が務める。
(招集)
第52条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事が○分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会の招集手続については、第43条(建替え決議を会議の目的とする場合の第1項及び第4項から第7項までを除く。)の規定を準用する。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。
(理事会の会議及び議事)
第53条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。

〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕

(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
 2 議事録については、第49条(第4項を除く。)の規定を準用する 。ただし、第49条第2項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合
 2 議事録については、第49条(第6項を除く。)の規定を準用する。ただし、第49条第3項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。

(議決事項)
第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案
四 その他の総会提出議案
五 第17条に定める承認又は不承認
六 第58条第3項に定める承認又は不承認
七 第60条第3項に定める未納の管理費等及び使用料の請求に関する訴訟その他法的措置の追行
八 第67条に定める勧告又は指示等
九 総会から付託された事項

 (専門委員会の設置)
第55条 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。

2 専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。

第7章 会計
(会計年度)
第56条 管理組合の会計年度は、毎年○月○日から翌年○月○日までとする。

(管理組合の収入及び支出)
第57条 管理組合の会計における収入は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料によるものとし、その支出は第27条から第29条に定めるところにより諸費用に充当する。
(収支予算の作成及び変更)
第58条 理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければならない。
2 収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。
3 理事長は、第56条に定める会計年度の開始後、第1項に定める承認を得るまでの間に、以下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得てその支出を行うことができる。
一 第27条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの
二 総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係る経費であって、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの
4 理事長は、前項に定める支出を行ったときは、第1項に定める収支予算案の承認を得るために開催された通常総会において、その内容を報告しなければならない。この場合において、当該支出は、その他の収支予算とともに承認されたものとみなす。

(会計報告)
第59条 理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認を得なければならない。
(管理費等の徴収)
第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。

2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。

3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。

4 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。

5 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。

(管理費等の過不足)
第61条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。

2 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第25条第2項に定める管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができる。

(預金口座の開設)
第62条 管理組合は、会計業務を遂行するため、管理組合の預金口座を開設するものとする。

(借入れ)
第63条 管理組合は、第28条第1項に定める業務を行うため必要な範囲内において、借入れをすることができる。

(帳票類の作成、保管)
第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

 (消滅時の財産の清算)
第65条 管理組合が消滅する場合、その残余財産については、第10条に定める各区分所有者の共用部分の共有持分割合に応じて各区分所有者に帰属するものとする。

第8章 雑則
(義務違反者に対する措置)
第66条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。

(理事長の勧告及び指示等)
第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。

2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。

3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとること
4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。
5 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
6 理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第43条第2項及び第3項の規定を準用する。


(合意管轄裁判所)
第68条 この規約に関する管理組合と組合員間の訴訟については、対象物件所在地を管轄する○○地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とする。

2 第48条第十号に関する訴訟についても、前項と同様とする。

(市及び近隣住民との協定の遵守)
第69条 区分所有者は、管理組合が○○市又は近隣住民と締結した協定について、これを誠実に遵守しなければならない。
(細則)
第70条 総会及び理事会の運営、会計処理、管理組合への届出事項等については、別に細則を定めることができる。

(規約外事項)
第71条 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。

2 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。

〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕

 (ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
 (規約原本等)
 第72条 この規約を証するため、区分所有者全員が記名押印した規約 を1通作成し、これを規約原本とする。
 2 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面に よる請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければならない。
 3 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、 理事長は、1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約 原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記 載し、署名押印した上で、この書面を保管する。
 4 区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面(以下「規約原本等」という。)の閲覧をさせなければならない。
 5 第2項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
 6 理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等の保管場所を掲示しなければならない。

 (イ)電磁的方法が利用可能な場合
 (規約原本等)
 第72条 この規約を証するため、区分所有者全員が書面に記名押印又は電磁的記録に電子署名した規約を1通作成し、これを規約原本とする。
 2 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければならない。
 3 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、1通の書面又は電磁的記録に、現に有効な規約の内容と、 その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載又は記録し、署名押印又は電子署名した上で、この 書面又は電磁的記録を保管する。
 4 区分所有者又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があったときは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面又は記録した電磁的記録(以下「規約原本等」という。)の閲覧をさせなければならない。
 5 第2項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
 6 理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等の保管場所を掲示しなければならない。
 7 電磁的記録により作成された規約原本等の閲覧については、第49条第5項に定める議事録の閲覧に関する規定を準用する。

附 則

(規約の発効)
第1条 この規約は、平成○年○月○日から効力を発する。


別表第1 対象物件の表示
物件名
敷地
所在地
面積
権利関係
建物
構造等
 造、地上●階、地下 ●階、塔屋、●階建共同住宅
延べ面積、建築面積、専有部分、住戸戸数●戸、延べ面積

附属施設
塀、フェンス、駐車場、通路、自転車置場、ごみ集積所、排水溝、排水口、外灯設備、植栽、掲示板、専用庭、プレイロット等建物に附属する施設

別表第2 共用部分の範囲

1 エントランスホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、共用トイレ、屋上、屋根、塔屋、ポンプ室、自家用電気室、機械室、受水槽室、高置水槽室、パイプスペース、メーターボックス(給湯器ボイラー等の設備を除く。)、内外壁、界壁、床スラブ、床、天井、柱、基礎部分、バルコニー等専有部分に属さない「建物の部分」

2 エレベーター設備、電気設備、給水設備、排水設備、消防・防災設備、インターネット通信設備、テレビ共同受信設備、オートロック設備、宅配ボックス、避雷設備、集合郵便受箱、各種の配線配管(給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分、雑排水管及び汚水管については、配管継手及び立て管)等専有部分に属さない「建物の附属物」

3 管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、集会室、トランクルーム、倉庫及びそれらの附属物

別表第3 敷地及び共用部分等の共有持分割合

持分割合
住戸番号
敷 地
及び
附 属 施 設
共 用 部 分
○○号室
○○号室
○○号室
○○号室
○○号室
 ・
 ・
 ・

合 計 ○○○分の○○○ ○○○分の○○○

別表第4 バルコニー等の専用使用権

専用使用部分 区分
バルコニー
玄関扉
窓枠
窓ガラス
1階に面する庭
屋上テラス

1位置
各住戸に接するバルコニー
各住戸に付属する玄関扉、窓枠、窓ガラス

2 専用使用権者
当該専有部分の区分所有者

別表第5 議決権割合

住戸番号 議決権割合 住戸番号 議決権割合
○○号室
○○号室
○○号室
○○号室
○○号室
 ・
 ・
 ・
 ・

 合計 ○○○分の○○○ 

 

マンション管理適正評価と管理会社の言いなりにはならない!

マンション管理適正化法

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当方が会員となっている管理組の集まり(入会管理組合数112)の会に出席して「マンション管理適正評価制度」の生の声を意見交換してきました。

適正評価制度に係る団体(社団法人)が、ネットで何年も前の管理組合の情報を掲載している事が問題になっていたり、その逆で、管理がしっかりしているマンションにおいては「不動産価値が上がる」と喜んでいたり・・・と様々です。

まさにメリットデメリット、あります。

マンション管理適正評価制度の評価者は?

各都道府県が協力を依頼する団体があり、その団体が管理組合の情報をネットで公開しています。

管理組合が管理会社を通じて不動産会社に有償で渡す「重要事項確認書」を元にして、既ネットで公開されている管理組合もあります。

そして、それが、何と何年も前の情報らしく、しかもそれが訂正されずにネット検索で表示される!とのこと、これはやめて欲しいですね。

そんな声が上がっていました。

適正評価する前にすでに、不動産会社などが役員となっているこのような団体が古い情報(公開情報とはいえ、間違った情報)をネットで公開している、この現状を先ず知っておかなければならないでしょう。

メリットがあるマンションとは?

逆にこのマンション管理適正評価制度によるネットでの公開でメリットがあるマンション、管理組合とは?

これは、理事会も修繕計画もしっかり管理されているマンションで、資産価値(売買予定価格や賃料相場など)が上がることになります。

つまり、住んでいる(持っている)マンションの実情によってメリットデメリットが違ってくる、という事になります。

ですので、なおさら、管理適正評価制度は公平で客観性のある制度である必要がありますね。

マンション管理適正化法↑

 

当管理見合と管理会社について

この集まりを主宰する代表・監事役員の方、約10組合の理事長や理事の皆さんは管理組合の現場を知っている方ばかりです。

その方々の結論は以下の通りです。

管理会社の依頼すべき業務委託内容を整理して、管理会社に業務委託内容をあらためてもらよう要請するか、管理会社変更を目的に見積もりを取るべき。管理会社が大手だから、などという考えは古すぎで、管理組合が主導権を握って管理会社に求めて行かないと何もしてくれない、管理会社のペースで管理組合が動いてはならない。管理会社委託をやめた「自主管理」の管理組合、管理会社を変更し委託する業務を絞り込んだ「一部委託」の管理組合が多くなってきている。いつでも相談して欲しい。

マンション管理適正化法↑

管理会社業務委託内容の実態把握と住民説明会

半年理事・管理員業務・管理会社対応実務をやってきて、管理会社業務委託内容の実態」住民説明も必要だと思います。口述しますが、住民説明会と同じものとして、「重要事項説明会」は管理会社と組合員が「業務委託内容」についてしっかり理解する場、なのです。

課題の整理と出席者から解決策への意見

担当者の担当件数、訪問頻度、対応

  • 管理会社の担当者が10件以上(20件近く)担当している事については、それで十分な対応は難しいだろう
  • 管理会社をいれずに「自主管理」でやっているところもある、「管理会社ありき」の考え方はもう昔の考え方です

重要事項確認書「有償」販売について

売りが出たので不動産会社からの問い合わせが多く、当管理組合直雇用の管理員では対応しきれず、対応していると管理状態が「全部委託」になっている、との情報が入りました(当マンションは長年「一部委託」です)。

 

ネットで検索しても「全部委託」となっている情報が出てきます。

 

管理会社に問い合わせたところ「全部委託」として問い合わせしてきた不動産会社や区分所有者に『重要事項確認書』を渡している」と説明がありFAXをもらいました(明らかに最近訂正したような内容、と思われます)。

 

又管理会社のホームぺージを見ますと、不動産会社が売買契約者に契約時に説明が義務付けられている「重要事項説明書」の元になるこの「重要事項確認書」を管理会社が1万4千円、又は管理規約を4千円で販売している事を知りました。

マンション管理適正評価、管理会社変更

大手デベロッパー系の管理会社はどこもやっているようですが、こんなに高い金額を取って良いのか?この費用に関して管理組合に承諾を得ずにやっていいのか?疑問に思ったので「マンション管理センター」問い合わせてみました。

 

その結果、当管理会社と管理組合の「重要事項説明会」に関する考え方について注意を受けたのでご報告します。

 

以下は国土交通書がホームページで案内している「管理組合の運営、 管理規約の内容、修繕計画について」の問い合わせ先である「(公財) マンション管理センター」の回答です。

  • 「重要事項説明会」は、本来なら、この場で管理組合として業務委託内容の改善などを求めなければならない。定期総会の始まる前に15分程度する、というのは本来の目的ではない
  • 「重要事項説明会」で質問を受け付けない、というのもおかしい(管理会社は何ども当方に「質問は受けない」と説明しています)
  • 「定期総会の議案の中で質問を受け付ける」のであれば「管理業務委託契約書」について組合員への十分な説明とその内容を周知理解してもらうようにしなければならない
  • この組合員への十分な説明は管理組合・管理会社双方で協力して努力しないといけない
  • 管理会社の決定は、標準管理規約にもあり、総会決議である。ですので、なおさら総会前に別の日で「重要事項説明会」を開催しないといけない
  • 1万円以上の価格になっているのは知らなかった、相場数千円だと思っていた
  • 管理会社は国土交通省に登録しているだけで認められている訳ではない。全て管理組合と対等に交渉する相手である、という事を知っておいて欲しいです

又この「重要事項確認書」を管理組合から渡していた「自主管理」の管理組合の会計理事からこんな意見がありました

  • (管理会社が)こんな値段で販売しいるのであれば今から有償にして管理組合収入にするよう理事会にかけたい
  • 「重要事項確認書」は国土交通省からひな形がダウンロードできるし「管理規約」は既にあるので、すぐにでも有償販売ができる

マンション管理適正化法↑

管理会社への見積もり

  • 管理会社を毎年見積もりをとっている管理組合からの意見:管理会社を変更したり業務委託内容の見直しをしている管理組合は、ここ数年かなり多くなっている、毎年見積もりを取るのは当たり前
  • 東急コミュニティ

ダメな管理会社(変更、自主管理した理由)

  • 損害保険や工事業者など関連会社を連れてくる管理会社は信用できない
  • 雨漏りなど区分所有者どうしの問題で管理組合の保険特約内で修繕することになったが、その工事見積を管理組合に報告なしに管理会社が行い、高額で修繕が行われ、保険料が上がった。「保険」については詳細に必要してくれない管理会社は信用できない
  • 定期総会や理事会の司会を管理会社がやっている事自体ありえない
  • 管理会社が値上げをしてきたので、変更した。管理会社が口座振替のデータを提出しなかったので、その話し合いでで苦労した
  • 役員が全員交代しているのに、管理規約や業務委託契約の内容を役員に説明しない管理会社は信用できない

小規模中古マンションへの理解

  • 年間700万予算64戸築53年の小規模中古マンション管理組合に対するマンション管理管理にどれだけの実績とノウハウがあるのか?
  • 区分所有者(年代、家族構成など)や居住者(賃貸が多い)などの属性を管理会社は理解しているのか?

長期修繕計画がない、ことについて

  • 計画がないから、といって修繕積立金を崩してはいけない、といことではない
  • ただ、修繕計画があることによって、終わった工事の確定金額が入るので、修繕計画の見直しができる、その事を国土交通省が推奨している
  • 長期修繕計画を総会の資料で渡さない管理組合があるなんて信じられない
  • 「修繕履歴」を管理する「修繕委員会」という理事会とは別組織を作って、定期的に専門化の意見を聞きながら計画をつくっている
  • 計画がないと管理費値上げの根拠資料がないのではないですか?
  • 国交省の標準的な「長期計画」のひな形の「工事期間」は地区40年、50年のマンションでどこまで参考にできるか?疑問がある。5年、10年らいの中期計画で修復し、大規模修繕でまとめてやるのではなく、毎年ちょっとづつ修復していくことが効果的ではないか?という観点で理事会で話をしている

総会の日程

  • 標準管理規約で2が月以内となっているのに何故3か月以内の規約になっているのか?
  • 3月に期をしめて4月末に行いたいがGWがあるので5月10日から20日前後にやる管理組合が一番多い。どこのマンションも標準管理規約2か月以内を守った管理規約が多いから
  • 期が始まったらすぐにでもやるべき工事がある、新事業年度に入ったらやることがいっぱいあるので、早く承認議決をもらうべきだ、定期総会は期をスタートしてすぐにやれるのこしたことはない
  • 決算処理が長引くことが理由であれば、会計だけ会計士や税理士に委託すればよい。そういう視点で管理会社の業務委託内容を見なおせばよい早く総会で承認を得る必要がある
  • 自主管理をやっている管理組合で管理組合専門の会計ソフトを導入しているところは、月次決算月次監査である程度やっているので、決算書類など締めて1週間もあればできる
  • 監査は外部に委託している
  • 何故2ヵ月もかかるのか?管理会社のその事情をもっと詳しく聴取した方が良い

水道メーター検針と計算業務

  • 管理会社に水道料金の計算を業務委託しているが、もう何年も各戸別の水道使用量の計算は管理組合が委託する管理員がやっていた

決算に時間がかかる、小口現金がない、監査業務が煩雑

  • 小口現金がないのであれば切手一つ買えない、管理組合の業務を一日やれば分かること、ありえない
  • 会計出納処理は管理組合主導でやらないと事務が煩雑になるのが当たり前、管理会社が間に入る事のデメリットの方が大きい

管理費滞納督促について

  • 管理費滞納の徴収・督促方法は12か月したら知らん顔、それはありえない
  • 実際の督促のTELは単なる連絡、督促のハガキは分かりにくい、実務としてやっつけ仕事としか思えない
  • それで払ってくれなかったら、無条件で管理費使って裁判などになる
  • 管理費を手回収しているマンションでは滞納など一回もない、みんな顔見知りだから
  • 督促、会計出納処理については、他管理会社、会計出納代行会社に当たって情報収集を始めたほうが良い

エレベーター工事

  • 10階建て1000万、管理会社の担当者は毎週顔を出してくれるし、業者へ見積もりも委託している、管理会社関係先の工事先から見積もりを取る場合が厳重にチェックしている。管理会社が即答してくれないのであれば、管理会社に委託している意味は何ですか?
  • 14階建て2000万、管理会社の関係先ではないので、こちらも同じ、長期修繕計画に入っておらず、今期することになっていた。しかし、工事期間エレベーターが使えなくなるので高齢者など宿泊施設を借りる必要がありその費用負担を考えていなかったので、来期になりそう。これも、管理会社からの事前の問題提起やアドバイスはなし

火災報知器誤作動他建物管理として管理会社がすべき事

  • 火災報知器誤作動について:緊急対応が有償だとしても、その操作方法や対応方法は、時間を取って管理会社が説明してくれるはず。一番やらなきゃいけないこと。その管理会社は建物のどこを何を守ってくれているんですか?
  • 管理会社の消防点検発注先が適切に迅速に対応してくれたことについて:管理会社が間に入っているメリットは微塵もない、組合員から苦情が出ないのですか?
  • 火災報知器は一番大事な事なので前理事会のメンバーが徹底的に説明してくれた、考えられない事態だと思う(山科C自主管理・管理員なし)
  • 正面玄関自動不良に関する管理会社対応について:こちらも、管理会社が真っ先に確認して欲しい事で知っておくべき事です。管理会社の建物管理が不十分、又は管理組合が委託業務を精査できていないことが問題。何故有償になるのか?監査を外注して緊急できた会社と管理会社との関連などを監査項目の一つとしてあげたほうがいい。
  • 管理会社より長年お付き合いのある施工会社の方が建物の事を良く知っているのなら、そこと顧問契約を結んだほうが良い。それが正しい組合費に使い方ではないか?

 

当マンション管理組合がうざい!管理会社なんていらない!

マンション管理組合理事をやっており、長年何にもしない管理組合だった、と思っています。

マンション管理適正評価制度が始まった年のことです。

昨年の大規模修繕工事の当時理事長の不誠実な対応、あまりの説明のなさ、いい加減なぶりぶり、に強い不満を覚え、理事長以下役員総交代で理事会を作りましたが、これは始まりにすぎなかった、のです(日本酒好きでして、長文一休み画像で使わせてもらっています)。

マンション管理組合うざい、管理適正評価制度

マンション管理適正化法

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管理会社の言いなりの管理組合が問題

管理会社の言いなりになっている管理組合が問題がある事に気づきました。

うざい!管理組合。理事や役員になんてなってたまるか?などという方々(僕も以前はそうでした)へ。

その原因はどこもかしこの管理組合も自分たち管理会社都合で機械的にやってしまう大手デベロッパー系管理会社の存在です。

それで管理組合は骨抜きにされているのです。

マンション管理適正化法↑

淘汰される管理会社がある、と思います

管理会社に委託している業務は、別に管理が社でなくでも他のどこかに依頼してもいいんです。

管理組合の役員が楽に仕事しながら、イニシアチブこっちになるようにして、誠実に迅速にフットワーク軽く対応してくれる「アウトソーシング先」があれば良いのです。

もちろん管理会社同様の知識や経験は必要です。知識・経験は今の「生きた知識・経験」です。

(でも、うちに管理会社なんてマンションの老朽化、現状についていけてないですよ。)

そうなれば、管理組合役員なんて、もし輪番制なら小学校の給食当番や掃除当番などと同じように誰でも簡単にストレスなくできるようになる、と思っています。

大手デベロッパー系の管理会社はもういらなくなりますよ。

そういう管理会社は「淘汰」に対応して「業態変換」が迫られるでしょう。

管理組合うざい、管理計画認定制度、マンション管理

マンション管理評価制度との関連でいうと

マンション管理適正評価制度の『目的』である「管理されていないマンションをなんとかする」という意味でも、そんな管理会社なんていらない、そんな管理会社がいるから、マンションは自立できない、と僕は考えています。

うざい!当管理組合をなんとかしたい!

そこで、以下、当ブログを進めていく上での備忘録としてメモとして書いている事です。

このブログ全体のテーマである「マンション管理評価制度は誰の為に」に関連して、自分が住むマンションの一居住者として、管理組合として、管理組合理事として、書こうとしている事のメモになります。

今から書く事のメモですので支離滅裂な内容ですので、他の記事をご覧くださいませ。

又、今から書こうとしている事のネタ元なので楽しみにしていただけたるすると幸いです。

管理組合理事がマンション管理会社を変更させて新時代の第三者委託を完成させるまで

マンション管理適正化法↑

当管理組合でするべきこと

  • Iさん、滞納金確認、口座振替用紙(木曜日)
  • O工務店書類
  • 管理員さん、自治会理事会集まり案内、理事やめる案内、広域避難場所
  • 区分所有者リスト
  • 決算予算案
  • 総会、出席人数、理事会議事録データベース
  • 風の強い日のコーン  

管理アウトソーシング

  • 管理会社に求める事:設備修繕の履歴、データの管理、関係がないところも引き継がないと(エレベータ、水理)
  • アウトソーシング先調査リストアップTEL
  • 区分所有者法
  • 標準管理規約
  • 管理会社標準見積もり「マンション管理協会」国土交通省「管理契約書」ひながた
  • 臨時総会を簡単に開けるようにして特別修繕会計をすぐ取り崩せるようにしたい
  • マンション管理業協会 05037338982 国土交通省「重要事項調査報告書」ひな形あり

    宅建業者とのトラブルになるのでお墨付き、チェックが必要

    マンション管理センター 06−4706−7560

  • 第三者管理者方式 組合員じゃなくて良い 区分所有者法 標準管理規約で報酬、カバーオール平野さん

  • 管理規約改定 理事長、理事は組合員じゃなくてよい、外部の人間に頼む場合は役員報酬を支払っても良い

  • 特別修繕会計でしか工事はしない。100万もいらない。その代わり、急な修繕で臨時総会を開く。臨時総会を開きやすくする。その為にも決算現預金の情報が

会計

  • 監査アウトソーシング先
  • 会計ソフト
  • 監査項目内訳→記帳代行へ依頼、記帳代行先調査TEL

定期総会議案書

  • (臨時)総会準備、委任状、議決権行使書

設備修繕清掃剪定

  • 工事見積ルール
  • 三和エレベーター:三和仕様でメーカーに発注&三和だけではなく外注使っての工事、仮運転できない丸二日エレベーターが止まる、工事の使用が決まるまで時間がかかり、そこから注文出して製造・業者手配などで3か月くらいかかる、巻き取りきはつぶれたからでは遅い、部品交換しても部品が製造されていない、巻き取りきを外し設置するのにチェーンを動かす騒音、チェーンを停める為の楔をうつ騒音など

保険

  • (株)槇本保険事務所 0758743074  https://www.makimoto.co.jp/  ●@makimotohq.jp

マンション管理適正評価制度のメリットデメリット、管理組合うざい

管対協

  • パートナー企業  http://www.mc-kyoto.org/
  • 〒604-8242 京都市中京区西洞院通三条下る柳水町84番地三洋六角ビル301号室 MAP 【TEL】075-231-8233 【FAX】075-231-8202 NPO法人マンションセンター京都 管対協の仲間
  •  

大京

  • https://www.daikyo-astage.co.jp/jyuuyoujikou/index.html  重要事項調査報告書14,850円  管理規約3,850円
  • 管理規約などを更新しない理由、定期総会の議事録で良い、とする理由。
  • 大京アステージ業務停止*元社員が印鑑を預かり管理費を横領「2019年平成31年1月18日から3月18日の60日間」
    https://www.mansion.mlcgi.com/acc_8_1_5.htm

マンション管理適正評価制度

  • マンション管理会計を自主会計にするメリット
  • 国がつくる「マンション管理適正化指針」 https://www.mansion.mlcgi.com/law21.htm
  • マンション管理計画認定制度相談ダイヤル (一社)日本マンション管理士会連合会  https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001478171.pdf

水道検針

  • 北部経水工事課 075-841-3126   京都市指定水道工事会社
  • 逆止弁がつくかバルブをつけるスペースがあるか? 
  • あ棟親メーターなので、び棟だけ交換した場合の料金の差額分の調整が必要
  • 水道局北部営業所は料金関係の問い合わせ 
  • 松尾設備工業株式会社 左京区川端通二条上る新生洲町115 075-761-4156  075-761-4159 月~金 午前9時~午後5時 土日、祝日、盆休、年末年始   
  • 申請の時の図面が必要(水道局にない) 
  • 京都市上下水道局 水道料金の計算 https://www.city.kyoto.lg.jp/suido/page/0000151717.html

マンション管理会社、管理組合、うざい、適正評価衛道、管理認定計画制度

自治会

  • 管理組合として5月末までに出して 請求書9月になる、すぐに送り返して2か月年間1万5千円振込み
  • 変更届を出せばよい
  • コミュニティ回収 京都市 各種申請 印刷。変更届はすぐ受理できる。請求が進めば、一年遅れる。
  • <環境政策局循環型社会推進部まち美化推進課>〒604-8571  京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 TEL:222-3952  https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000029098.html
  • 令和4年の4月令和5年の3月の伝票、3月末に新規用紙が来てそこに通帳のコピー、令和5年分の前払い、8月、9月くらい請求書がくる、12月払い込み、自治会収入 3月6千円 9月6千円 12月1万5千円
  • リサイクルの収入 天ぷら油回収 京都市環境政策局 左京エコマチステーション(区役所)みやのに代表者が申請 左京区内 年間5千円/1か所 聖護院ゴミ減量推進会議ここだけ 26日午前中
  • 天ぷら油、ダンボールだけ 資源ごみの黄色カバン 月2回 乾電池、天ぷら油、蛍光灯は月末最終金曜日 第2第4水曜日 古紙回収
  • 市からもらって1個当たり20円×64×12【収入約1万5千円】を市政協力委員に渡している 京都市左京区役所地域力推進室 まちづくり075-702-1029 月2回:1日号市民しんぶん(前月25日)、15日号左京区版(5日から10日)
  • 市政協力委員とは? https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000115/115028/rifu.pdf
  • 市政協力委員のまとめ役 S自治連合会 左京区から s学区 17エリア17人にそれぞれ渡している、年に2回
  • 聖護院学区の地図  https://twitter.com/karasuma_univ/status/1426358404826632193/photo/1
  • 聖護院学区、聖護院自治連合会 5月総会、7月夏まつり、10月区民運動会、1月 新年自治役員会 新春餅つき大会
  • 聖護院学区は熊野交差点を中心に,疎水をはさんで,北は京都大学医学部,南は,二条通手前,東は,武道センター,西は,鴨川に囲まれたところです。東町と山王町は北部と南部,川原町は東部と西部,蓮華蔵町は北部・東部・西部に分かれています。学区名の由来となっているのは,白河上皇ゆかりの聖護院門跡です。また,この地域は,京野菜の一つとして知られている「聖護院大根」の発祥の地でもあります。
  • 鴨川の使用許可 075-701-0102

マンション管理適正評価制度とは?

マンション管理適正化法

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2022年4月より始まった「マンション管理適正評価制度」は、僕の簡単な理解では「『マンションの管理状態』』と『管理組合の運営状態』を評価しネットでその情報を公開する制度」となります。

 

そこで、何でこのブログを書いているのか?という理由ですが、下記の2点です。

  1. 評価』って誰が評価するの?公平公正な評価制度なの?
  2. よっぽど公平公正な評価でないとネットで公開すると得する人、損する人が出てくるのではないの?

僕は64戸、築53年のマンションの管理組合理事をやっています。そこで先ず「マンション管理適正評価制度とは?」ということで、どんな行政機関が?どんな業界団体が?関わっているの?という視点で簡単にまとめてみました。

マンション管理適正評価制度デメリットメリット、国土交通省

国土交通省は?

このような制度は行政の呼びかけなしには成立するような事はありません。行政とは?そう、国土交通省、になります。

さて、僕は既にこの時点で何で国土交通省なの?って思うんです。

僕が11年前この中古マンションを購入した理由は「建物」の状態(マンションの管理状態)、つまりハード部分や「管理組合の運営状態」、つまりハード部分に関するソフト部分などの要因ではなく、「住環境(鴨川近く、東西南北の幹線道路から1つ2つ入った住宅地、条件付きで愛犬と暮らせるなど)」によるソフト部分の面が大きいから、です。

実際マンションの購入とか、ってそういう事じゃないのでしょうか?

マンション管理適正評価制度とは?管理組合、理事

うちは子どもがいませんが、子どもがいる方は学校の近く、とか、不良がいないか?とか。

ですのでハード専門の国土交通省がこのソフト部分がどれだけ分かっているの?分かってないのにどうやって、何のために誰の評価をするの?

と、そう考えています。

このブログを始めた現時点での僕の結論は以下の通り、です。

「現場」(マンション住人、区分所有者、理事会役員など)の実情が分からない知らない行政が、専門家の意見だけ聞いて、始める事についてはメリットもあるがデメリットも大きい、です。コロナ行政(この場合の「現場」は「医療介護機関で実際に働く人」「重症患者」です)もそうだったのでは?と思います。今やるべき事はマンション管理適正評価制度メリットデメリットを明確にし、行政やそれに準ずる団体を応援すると同時に改めてもらう事は改めてもらう事です。

マンション管理適正化法↑

マンション管理適正評価制度、管理計画認定制度

マンション管理評価制度とは?国交省

国交省マンション管理適正評価制度については「マンション管理評価制度 国土交通省」と検索して上位に表示される11ページのPDFファイル「マンション管理適正化法の改正概要」を元に、僕の理解で以下に箇条書きで書いています。

あくまで、僕の理解ですので、詳細又は各自の理解は、上記の検索結果による外部リンク先でご確認下さい(それくらい、理解が分かれるところです)。

  • 「マンション管理に関する課題」と「マンション再生(建て替え)に関する課題」それぞれに「マンション管理適正化法」と「マンション建替円滑化法」の2種類がある
  • 令和2年2020年6月16日にこの2つの法改正が成立し、同月24日に公布された
  • 「マンション管理適正化法」の改正内容の一つに「管理計画認定制度」がある
  • 「認定制度とは?」の答えとしてこの資料では「国の基本方針に基づき、マンション管理適正化推進計画を作成した地方公共団体は、適切な管理計画を有するマンションを認定する制度」とある
  • しかし「マンション管理適正化推進計画」の策定は地方公共団体に義務付けられているのではなく「任意」である
  • ただし「任意」ながら「マ・・・推進計画」を定めた地方公共団体(市・区)は一定の基準を満たすマンションの管理計画を認定することができる
  • 国土交通大臣は基本方針を定める。その中に管理組合がやるべき「マンション管理適正化指針」の項目がある
  • 管理組合は国が作った「マンション管理適正化指針」に留意して国地方公共団体の施策に協力する努力義務がある
  • 都道府県等は「マンション管理適正化指針」に即して管理組合の管理者(理事長)などに対し助言指導ができる
  • 都道府県知事等は「マンション管理適正化指針」に照らして著しく不適切であることを把握したときは管理組合の管理者等に対し「指針」に即したマンションの管理を行うよう勧告することができる
  • 管理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるマンションの「管理計画」を作成し「マンション管理適正化推進計画」を作成した都道府県知事等に認定を申請することができる
  • 管理計画のに記載する内容は「修繕その他の管理の方法」「修繕その他の管理に係る資金計画」「当該マンションの管理組合の運営の状況」「その他国土交通省令で定める事項」の4つ
  • 都道府県知事等による「認定基準」は「 マンションの修繕その他の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合しているか?」「資金計画がマンションの修繕その他の管理を確実に遂行するため適切なものかどうか?」「管理組合の運営の状況が国土交通省令で定める基準に適合しているか?」「その他マンション管理適正化指針及び都道府県等の「マンション管理適正化指針」(任意でつくる「マンション管理適正化計画」の中に盛り込む「指針」)に照らして適切なものか?」

マンション管理適正評価制度のメリット、マンション管理適正化法

どうも「マンション管理適正評価制度」というのは国土交通省が使う言葉ではなく、国土国通省は「マンション管理計画認定制度」という言葉を使っているようです。「マンション管理適正化法(略称)改正に基づくマンション管理計画認定制度」という言い方が国土交通省の言葉です。この辺が実に分かりにくい・・・。しかし、この制度の目的は、どうやら「管理がずさんな分譲マンションをなくそう、少なくしていこう!」が「目的」なのはわかります。でもその「手段」として「適正評価制度」「計画認定制度」がどれほど有効なのか?と僕は思っています。

マンション管理業協会

マンション管理業協会とは?

マンション管理適正化法↑

マンション管理適正評価サイトって

マンション管理適正化法↑

マンション管理センター

マンション管理適正化法↑

京都マンションデータバンクって?

マンション管理適正化法↑

京都マンション評価管理機構

京都マンション評価管理機構とは?

マンション管理適正化法↑

京都マンションデータバンクって?

マンション管理適正化法↑

マンション管理適正評価制度とは?国土交通省は?

マンション管理適正化法↑

この管理会社、なんとかして!

さて「マンション管理適正評価制度」に関係する具体的な僕の悩み事です。

うちのマンション、管理会社が大手で、うちみたいなオンボロマンションの実情には合わない、管理会社の都合で「管理組合の事務」が進んでしまうのです。

理事で会計担当である僕はやりにくくってしょうがないわけです。

そこで『管理組合の運営状態』を改善すべく、管理会社との業務委託内容の見直し、又は管理会社の変更を考えています。

しかし、そこまでの必要性を感じない理事長理事に対して、現状の「理事会議事録作成押印配布の業務」を例にして、ちょっと考えて欲しい、とお願いしました。

僕が管理組合の理事をしている当マンション管理会社(一部委託)「どぉ(仮名)」はもう付き合いきれない!と他の理事にラインで理解してくれ!とお願いした内容が以下の通りです。

管理組合、理事会、管理会社やめさせる

切手代すら立て替えないといけない

管理規約に書いてありますのでご存じだとは思いますが、管理規約51条2項、54条2項にある通り、この議事録は出席理事TYさん(WEBで参加している為東京にいます)に署名押印してもらう必要があります。


理事長副理事長署名押印のあとTYさんに送る必要がありますが、ご存じのように、管理員室に小口現金がありませんので、切手を買う必要があります。僕がパソコンを立て替えて買ったように、同様にTYさんが管理員室に返却する場合も立て替えて、切手代、管理会社どぉの締め支払い20日締め25日支払いで振り込まれる段取りになるのでしょうか?

理事会議事録署名押印・配布の流れと役割分担

又、皆さん「重要事項説明書」をお読みになり、又、3月の理事会管理会社どぉ課長担当者から業務委託契約の内容の説明が詳しくがあったと思いますのでご存じかと思いますが、以下の通りです。


本来管理会社どぉとの業務委託契約月11万の一部、月5万の中に「居住者ではない区分所有者への理事会議事録送付事務」は委託業務の中に入っていないのに、管理会社どぉがやっています。


同時に「役員への理事会招集通知」「理事会議事録案の作成」は契約上管理会社どぉがやるべき業務ですが、管理会社どぉはやっていません。


ですが、管理組合への管理会社どぉからの毎月の請求書はなく、毎月5万円口座引落としになっています。僕が理事になって、管理員事務業務を1ヵ月実際に経験し、6か月理事をやってみて、調べて分かったことです。

管理委託契約書、業務委託内容、重要事項説明書

素人には分からないマンション管理委託契約書

文字が小さく分かりにくく、そして、管理組合との業務の線引き全く分からない、尋ねても「書いてある通りです」としか説明てくれない、さらにいますと、区分所有者の99%が理解できていない「業務委託契約書」「重要事項説明書」のことについて書いています。


ですので、今回、いい機会ですので、理事のどなたか?今回の議事録押印→配布までの流れはどうしたらよいか?確認してご連絡いただけないでしょうか?


事務側としはそれまでは印刷、回覧もやりません。もう、管理会社どぉのやり方に振り回されて、事務をやるのは、ホント、たくさんです、やりたくありません。

 

素人には分からないマンション管理委託契約書

水道料金検針計算、管理費滞納督促、正面玄関ドア夜間開けっ放し、消防設備警報誤作動、新規取引業者への支払い条件交渉、そして、最近多い不動産会社からの問い合わせ「え!管理員、管理会社どぉじゃないの?全部委託って書いてあるじゃない!」対応などなど、全部これ、管理会社どぉのやり方に振り回されてる結果です。ヘトヘトです。しんどかったです。


「え!聞いてないよ」って事ばかりなので管理員に指示するのも、次の次まで予想してやりますので、神経使っています。


正直なところ、締め支払い、会計処理、不動産会社からの問い合わせなど管理組合のペースで管理会社がやってくれない限り、管理組合の事務など手間がかかって、とてもやれません。


お手数ですが、一部委託(当マンション54年の歴史の大半は全部委託ではありません。●●に清掃、●●に管理員、●●にエレベーター点検、●に玄関植栽などと同じ管理組合の業務の一部をお願いしているにすぎません。(株)管理会社どぉのように大手ではありませんのでどの業者も管理組合の困っている事に誠実に迅速に対応してくれます)の管理会社(株)管理会社どぉに、この議事録、署名押印→送付、どうすればよいのか?管理組合はどこまでして、管理会社がどこまでするのか?それは業務委託契約にそっているのかいないのか?理事のどなたかご確認されてご連絡ください。


以上、会計担当、事務担当としてのお願いです。よろしくお願いします。

 

管理会社の役割、ワースト、評判、マンション管理適正評価制度